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上限金利の引き下げについて

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グレーゾーン金利を廃止し、金利を引き下げる案が自民党金融調査会の「貸金業制度等に関する小委員会」にて承認される見通し。

グレーゾーン金利とは
利息の上限を定める法律が2つあります。
1つは、出資法(上限金利29.2%違反すれば罰則有り)、
もう1つが利息制限法(上限金利15~20% 罰則なし)。
利息に対し、2つの法律で異なる上限を定めている矛盾点、
これが、グレーゾーンと呼ばれるものです。

今のキャッシング会社の多くは、利息制限法ではなく、出資法を基準に自社の利息を決めています。 利息制限法の15~20%というものは、別に超えてしまっても、罰則規定がないのですから守ろうとしていません。

とりあえず出資法だけを守ろうと。。。
これをなくし、利息制限法の金利にあわせて引き下げる案が今、出てきています。
ちなみに司法の判断としては、グレーゾーン金利は認めないとする判断が主流になっています。今回の見直しでは、以下の点も含めて検討しています。

貸金業制度の改正案について
・ 15、18、20%と3段階になっている利息制限法の上限金利の統一
・ 貸金業協会を貸金業規制法により認可法人化(参入規制をより厳格化)
・ 全業者に加入を義務付け(ヤミ金の排除)
・ 信用情報機関への顧客の借入状況の登録を義務化(過剰貸付の防止)
・ 顧客に対する貸付総額に上限設定。(過剰貸付の防止)
「リボルビング払い」に対する規制も導入(返済の長期化の防止)。
・ 違反した業者への刑事罰の引き上げ
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