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総量規制について

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貸金業法の改正点:総量規制について

貸付契約は下記の4種類あるのですが、総量規制が行われるのは「個人向け貸付」のみとなります。

貸付契約の種類
個人向け貸付け (←総量規制の対象)
個人向け保証
法人向け貸付け
法人向け保証

分かりやすく言えば、キャッシング会社からの借り入れやクレジットカードでのキャッシングなどの無担保融資が該当します。

総量規制とは、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1を上限とした借入枠を設定することにより制限を行う仕組みのことです。

つまり年収300万円の人は、原則100万円以上の借り入れができなくなります。※誤解がないように申し上げますが、上限が1/3に設定されるだけで100万円まで借り入れができるようになるというものではありません。

では、年収300万円の人が既に100万円を超えるキャッシングを利用していた場合はどうなるのでしょうか?

この場合でも100万円を超える部分の借り入れについて一括で返済を求められることはありません。しかし新たな借り入れはできませんので、返済だけしか行うことができなくなります。

つまり年収の1/3を超えて借り入れをしている人の中で、返済して、すぐにその金額を借り入れを行う自転車操業をしている人は総量規制がスタートすると、資金繰りが破綻するので自己破産や任意整理などの債務整理を行なわなければならないでしょう。

総量規制の除外と例外

年収の1/3を超えると絶対に借り入れができなくなると言うわけではありません。
総量規制には、「除外となる貸付」と「例外となる貸付」があります。

除外となる貸付とは、そもそも総量規制の対象とならない貸付けであり、総量規制の貸付残高として算入されません。 例えば、不動産購入のための貸付けや自動車購入時の自動車担保貸付け、高額医療費の貸付けなどが、これに該当します。

例外となる貸付とは、総量規制の対象となる貸付ですが、返済能力を勘案して、例外的に貸付けをすることができるというものです。

例をあげると主婦への貸付がこれにあたります。
主婦ですから収入はありません。となると規定通りに考えれば貸付けを行うことは不可能になります。しかし、この場合は配偶者の収入を申告することにより、返済能力を判断して貸付を行うことができるようになるというものです。

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