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収入証明書について

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貸金業法の改正点:総量規制と収入証明

総量規制は、年収の1/3を超える貸付ができなくなるものです。
このためキャッシング会社は申し込みをしてきた人の年収と現在の借入残高をしっかりと把握しなければなりません。

そこで、下記2点のいずれかに該当する場合に収入証明書の提出を求めることとなりました。

  • 1社からの借入金額が50万円を超える貸付けを行う場合
  • 複数の貸金業者からの借入金額の合計が100万円を超える場合

提出する収入証明書としては、

  • 源泉徴収票
  • 所得証明書
  • 給与の支払明細書(直近2ヶ月分)
  • 青色申告決算書
  • 確定申告書
  • 納税通知書
  • 年金証書 などが挙げられます。

また主婦の方がキャッシングの申し込みをする場合には、配偶者の年収を元に判断されるようになるので、下記の書類が必要となります。

  • 借入および借入に伴う個人信用情報を照会の同意書
  • 夫婦関係を証明する書面

今まで主婦の方でも、夫の勤務先や収入などを元に借り入れすることができていましたが、改正貸金業法が完全施行された場合には、上記の証明書の提出が求められることになります。

夫婦で秘密がないにこしたことはありませんが、夫に内緒で借入をしていたのに・・・という主婦の方から、今後どうしたらよいのか?という相談も多くなってきています。

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